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コラム

屋根からの落雪による事故の責任の所在や賠償についてチェックしておこう

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ひと冬に一定量の降雪がある地域では、屋根からの落雪が原因で思わぬ事故が起こることも多いです。
「自宅屋根からの落雪で事故が起こったらどうしよう」と不安を覚える方もいるでしょう。
この記事では、落雪事故が起きた場合の責任の所在や賠償について解説します。
落雪事故にできるだけの備えをしておきたいという人は、ぜひこの記事を読んで参考にしてみてください。

屋根からの落雪による事故の責任は建物の所有者にある

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屋根からの落雪によって人や他人の所有物などに損害を与えた場合、事故の責任は基本的に建物の所有者が負わなければいけません。
これは、民法第717条1項に定められています。そのため、屋根からの落雪で人がケガをしたり物が壊れたりした場合、持ち家の場合は住宅の所有者の責任です。賃貸物件の場合は、借主が責任を負います。
ただし、アパートやマンションなど、屋上に占有者が入れない物件の場合、責任を負うのは大家です。

屋根からの落雪による事故でも責任が生じない場合

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落雪事故が起きても、家の持ち主に責任が生じない例もあります。
以下にて、責任が生じない理由を2つ紹介しましょう。

落雪事故が不可抗力で起きた

「落雪事故が起こることを誰にも予想できなかった」という場合、家の持ち主や借主の責任は問われません。
日本では地域によって積雪量に差があります。
毎年多量の積雪がある地域では、屋根の落雪防止をすることが常識です。ただし、積雪の少ない地域でも「何十年かに一度の積雪」「観測史上最大の積雪」が起こることがあります。
誰も予想できなかった大雪が発生したときに屋根からの落雪事故が起こっても、不可抗力のため責任を問われないことが一般的です。

業者の施工不良により雪止めが機能しなかった

雪止め金具や雪止めネットといった落雪防止のアイテムが、業者の施工不良によって機能しなかった場合も、責任は問われません。
雪止め金具や雪止めネットは正しく設置しないと、機能を発揮しないのです。
業者の施工不良で雪止めが正しく機能せずに落雪事故が起こったと証明された場合、責任は設置した業者が負うことになります。
ただ、いくら雪止めをしっかり取り付けたとしても、想定外の積雪で屋根からの落雪は防ぐことができない場合があります。
その場合は業者と協議の上、対策を話し合ってください。

屋根からの落雪による事故の責任をできるだけ避ける方法

東西南北

屋根からの落雪事故が起きた場合、責任をできるだけ負わないようにするためには、主に3つの方法があります。
以下にて、それぞれの方法を詳しく紹介します。ぜひ、参考にしてみてください。

積雪のある地域は雪止めを設置する

積雪のある地域の住宅の屋根には、雪止めを設置するようにしましょう。
雪止めとは、屋根からの落雪を防いだり、地上に落ちた雪を受け止めたりするアイテムです。
屋根の上に設置できる雪止めには、「雪止め金具」と「雪止めネット」があります。
「雪止め金具」は屋根全体に設置して、滑り落ちる雪を止める金具状のアイテムです。
「雪止めネット」は、屋根の水下の部分に設置して雪を止めるネット状のアイテムです。
また、屋根から地上に落ちた雪が敷地内や隣家で破損事故を起こさないために設置する「雪止めフェンス」もあります。
屋根の形状や屋根材によって適しているアイテムが異なるので、屋根工事業者と相談して最適な雪止めを選びましょう。
雪止めが設置してあったにもかかわらず落雪事故が起きた場合、不可抗力として責任が軽くなることもあります。

雪止めを定期的にメンテナンスする

雪止めは定期的にメンテナンスして、機能を維持しましょう。
雪止めは、屋外に設置しているので年月とともに劣化していきます。一度設置したら終わりではなく、定期的なメンテナンスが必要です。
雪止めの設置を行っている業者の中には、定期的にアフターケアを引き受けてくれる会社もあります。
定期的に雪止めのメンテナンスを行っていれば、事故が起こるリスクをより低くできるでしょう。また、万が一事故が起きても責任が軽くなることがあります。

雪止めの設置は施工実績が豊富な業者に依頼する

雪止めを設置したい場合は、施工実績が豊富な業者に依頼すると屋根からの落雪事故の発生をさらに防げます。
業者によっては、雪止めの設置に慣れておらず、正しい方法で施工しない場合があります。
落雪だけでなく、雪止め金具やネットが外れて地面に落下して、事故が発生する可能性も少なくありません。
また、雪止めの施工に慣れている業者であれば、地域の特性や積雪量を把握している場合が多いです。
施工実績の豊富な業者へ依頼すれば、適切に雪止めを設置できるでしょう。

屋根からの落雪事故の責任が被害者側にもあった場合の賠償責任とは

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屋根からの落雪事故の責任が被害者側にもあった場合は、「過失相殺」によって賠償額が減るケースもあります。
「過失相殺」は、公平な観点から被害者にも落雪事故が予測できたと判断される場合に、過失割合が平等に分けられることです。

例えば、予測を超えるような大雪が降った日には、通常は落雪が起きないような建物でも事故が発生してしまう可能性があります。
しかし、大雪が降って落雪事故の発生が予測できる中、被害者が建物周辺を散歩していたとします。

このような状況で被害に遭った場合は、「過失相殺」が適用となる可能性があるのです。
予測できなかった、または被害者側にも落ち度があった落雪事故の場合には、「過失相殺」によって賠償額を減らせるでしょう。

屋根からの落雪事故による損害賠償に備えるための保険

火災保険

屋根からの落雪事故によって他人への賠償責任を負うことになったときには、「個人賠償責任保険」でカバーできる場合があります。
日常生活で他人にケガをさせたり、モノを破損したりしたときの賠償金や弁護士費用などを補償してもらえます。

「個人賠償責任保険」は、火災保険や自動車保険の特約で付帯している場合が多いです。
保険会社によっては、個人賠償責任保険の補償額は最大で5,000万円のところもあります。
保険で屋根からの落雪事故による損害賠償に備える場合は、補償内容をよく確認しておきましょう。

また、落雪事故によって自身が被害を受けた場合には、「火災保険」や「自動車保険」で補償される場合があります。
火災保険では建物や家財道具などが、自動車保険では車両が補償対象になります。
ご自身が加入している保険の補償内容を、一度確認しておきましょう。

屋根からの落雪事故が発生した場合の対処法

相談

屋根からの落雪事故が発生したときに行う対処法は、以下の2つです。

・保険会社や弁護士に相談する
・雪止めの設置を強化する

また、事故が発生した直後は被害者の救済や対処を必ず行うようにしましょう。
屋根からの落雪事故は突然発生するため、対処法を知っておくと慌てずに行動できます。
以下にて、それぞれの対処法の具体的な内容を解説していきます。
ぜひ参考になさってみてください。

保険会社または弁護士に相談する

落雪事故が起こった場合には、加入している保険会社または弁護士に相談しましょう。
個人賠償責任保険に加入している場合は、保険会社に連絡して賠償責任の有無や補償内容について確認する必要があります。
落雪事故が発生したら、可能なかぎり早急に保険会社へ連絡しましょう。

また、 個人賠償責任保険は落雪事故だけでなくさまざまなケースで使えます。
保険の更新や見直しをする際に、個人賠償責任保険に未加入の方は加入を検討するのもおすすめです。

また、賠償責任が判断しにくい場合は、弁護士に相談しましょう。
落雪事故によって相手方と争いになった場合は、簡易裁判所で行われる「民事調停」になる可能性があります。
民事調停は、勝ち負けではなく中立的な第三者が仲裁して解決点を見つける手続きです。
そのため、落雪事故が発生した場合は、状況を的確に説明するための証拠が必要になります。

十分な証拠がなければ、賠償責任の度合いが重たくなるケースもあるでしょう。
落雪事故は、時間が経過するほど状況が変わってしまいます。
事故が発生した際は、証拠写真や映像などを残しておくと良いでしょう。

雪止めの設置を強化する

落雪事故が再度発生しないように、雪止めの設置を強化しましょう。
落雪事故が発生した場所では、再発する可能性が高いです。
そのため、できるだけ早めに雪止めの設置を強化する必要があります。

ただし、屋根の形状や材質によって、適した雪止めアイテムが違います。
雪止めの設置を強化するときは、専門業者と相談して設置するタイプを選ぶようにしましょう。

屋根からの落雪事故の責任は建物の管理者!十分に対策を

落雪ストップ
屋根からの落雪で事故が起きた場合、基本的には建物の所有者が責任を負います。
屋根に積雪があることを知りながら対策を怠っていた場合、損害賠償を求められることもあるでしょう。
冬に積雪が多く、屋根からの落雪が起こる場合、対策を十分に取っておくことが大切です。

このほか、雪止めに関して疑問がある場合は、落雪を防ぐ「雪止め」って?雪止め工事に関するよくある10の質問をぜひチェックしてみてください。

内野 友和

この記事は私が書いています。

1979年生まれ。一級建築板金技能士。
父・内野国春の元で建築板金の修行を始め、2014年より代表となり家業を受け継ぐ。

20年以上、約5000件の現場経験で培った技術と知識で、建物の屋根・雨樋・板金・外壁工事を通じ、地域の皆様のお役に立てるように努力しております。

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